企画業務型裁量労働制は、本社などにおける企画、立案、調査、分析の業務など業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に社員の裁量にゆだねる必要がある業務について、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ労使委員会で決めた時間を労働したものとみなす制度です。
ただし、その業務を適切に遂行するための知識、経験などを有する社員でなければなりません。
また、対象となる社員の同意を得なければなりません。
【事例】
人事担当者が新たな人事制度を策定する業務は、1日の労働時間が10時間必要と労使委員会で決めれば、実際の労働時間が8時間でも12時間でも10時間労働したものとみなすことができます。
社員は、具体的な指揮命令を受けることなく、自分のやり方やペースで仕事をすることができ、会社としては、人件費を予算化しやすいというメリットがあります。
対象に該当するのであれば、ぜひ活用したいものです。
企画業務型裁量労働制を取り入れるには、労使委員会で具体的に定める必要があります。
また、就業規則に企画業務型裁量労働制とすることの規定も必要です。
詳しくはこちらをご参照ください → 「企画業務型裁量労働制」の適正な導入のために
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