専門業務型裁量労働制は、研究開発や情報処理、デザインなど業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に社員の裁量にゆだねる必要がある業務について、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ労使で決めた時間を労働したものとみなす制度です。
政令で19業務が定められています。
【事例】
この新商品の研究開発の業務は、1日の労働時間が10時間必要と労使で決めれば、実際の労働時間が8時間でも12時間でも10時間労働したものとみなすことができます。
社員は、具体的な指揮命令を受けることなく、自分のやり方やペースで仕事をすることができ、会社としては、人件費を予算化しやすいというメリットがあります。
対象に該当するのであれば、ぜひ活用したいものです。
専門業務型裁量労働制を取り入れるには、労使協定で具体的に定める必要があります。
また、就業規則に専門業務型裁量労働制とすることの規定も必要です。
詳しくはこちらをご参照ください → 「専門業務型裁量労働制」の適正な導入のために
| 対応エリア | 茨城県/つくば市/土浦市/牛久市/龍ヶ崎市/常総市/かすみがうら市/石岡市/守谷市/筑西市/水戸市/ひたちなか市/笠間市/板東市/稲敷市/日立市/結城市/桜川市/高萩市/北茨城市/常陸太田市/常陸大宮市/鉾田市/行方市/潮来市 |
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