フレックスタイム制は、1箇月以内の一定期間について1週の平均労働時間が40時間以内になるように総労働時間を決めておき、その総労働時間を超えなければ1日8時間、1週40時間を超えても残業にならない制度です。
社員が自分で就業時間を決めやすい部署に向いています。
【事例】
月の前半5日間は忙しいので毎日2時間づつ残業する部署の場合
通常だと10時間(2時間×5日間)の残業が発生します。
月給32万円の社員のだと、残業手当は月間2.5万円、年間30万円にもなります。
※ 平均所定労働時間160時間で計算
これを、フレックスタイム制を活用すると
忙しくない他の10日間の労働時間を1時間づつ短縮(1日7時間労働)することで、この10時間のマイナスで前半の残業10時間を相殺することができます。
つまり、忙しい日は残業し、暇な日は早く帰ることで残業を減らすことができるのです。
このように説明すると1箇月単位の変形労働時間制と何が違うのかよくわからないかもしれませんが、まったく違います。
1箇月単位の変形労働時間制の場合は、あらかじめ忙しい日と忙しくない日を特定して、その日の所定労働時間を10時間とか7時間とか決めておくのに対し、フレックスタイム制の場合は、社員自身が自由に残業する日や早く帰る日を決めることができます。
つまり、1箇月単位の変形労働時間制は会社に決定権があり、フレックスタイム制は社員に決定権があるのです。
また、1箇月単位の変形労働時間制はあらかじめ決めておくので自由度が低いのに対し、フレックスタイム制は状況に応じて社員が決めるので自由度が高いという特徴もあります。
フレックスタイム制は、製造業や建設業の現場のようにチームでするような部署には向いていません。デザインやソフトウェア開発など個人でする仕事のような部署に向いています。
コアタイムといって必ず出勤していなければいけない時間帯(例えば、午前10時〜午後4時など)を設けることもできるので、これを活用すれば営業や事務系の部署でも可能です。
忙しくない日でも8時間拘束されるというムダがなくなるので、総労働時間の削減になりお勧めです。
フレックスタイム制を取り入れるには、労使協定で具体的に定める必要があります。
また、就業規則にフレックスタイム制とすることの規定も必要です。
詳しくはこちらをご参照ください → 「フレックスタイム制」の適正な導入のために
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