1年単位の変形労働時間制は、1箇月を超え1年以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間以内であれば、1日8時間、1週40時間を超えても残業にならない制度です。

1年の中で業務の繁閑がある部署に向いています。

 

【事例】

年度末の1月〜3月は忙しいので毎週土曜日(全部で13日間)を出勤する部署の場合

通常だと104時間(8時間×13日間)の残業が発生します。

 

月給32万円の社員のだと、土曜出勤手当は3か月間で26万円にもなります。

平均所定労働時間160時間で計算

 

これを、1年単位の変形労働時間制を活用すると

4月〜12月の間に13日間の休日を設けることで、この13日間のマイナスで1月〜3月の土曜出勤13日間を相殺することができます。

 

つまり、忙しい月は土曜出勤させ、暇な月は休日を増やすことで土曜出勤手当を減らすことができるのです。

 

9か月間で13日間の休日を設けることは、GW、夏期休暇、年末年始休暇を多めにするなど工夫すれば十分可能です。

また、建設業など週40時間労働を達成できていない業種などでも、年間を平均すれば週40時間労働になることもあるので、検討の余地はあると思います。

 

1年単位の変形労働時間制を取り入れるには、労使協定で具体的に定める必要があります。

また、就業規則に1年単位の変形労働時間制とすることの規定も必要です。

詳しくはこちらをご参照ください → 「1年単位の変形労働時間制」導入の手引き

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