1箇月単位の変形労働時間制は、1箇月以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間以内であれば、1日8時間、1週40時間を超えても残業にならない制度です。

1箇月の中で業務の繁閑がある部署に向いています。

 

【事例】

月の前半5日間は忙しいので毎日2時間づつ残業する部署の場合

通常だと10時間(2時間×5日間)の残業が発生します。

月給32万円の社員のだと、残業手当は月間2.5万円、年間30万円にもなります。

平均所定労働時間160時間で計算

これを、1箇月単位の変形労働時間制を活用すると

忙しくない他の10日間の労働時間を1時間づつ短縮(1日7時間労働)することで、この10時間のマイナスで前半の残業10時間を相殺することができます。

つまり、忙しい日は残業させ、暇な日は早く帰すことで残業を減らすことができるのです。

10日間も1日7時間労働にすると仕事が回らないのではとの心配があるかもしれませんが、1時間程度の短縮であれば効率を高めれば十分可能です。

また、早く帰すといって他の部署の手前なかなか帰りにくいので、出勤時間を1時間遅らせる方がやりやすいと思います。

浮いた30万円の半分でも社員に還元できるのであれば、社員にとってもうれいしいことですよね。

1箇月単位の変形労働時間制を取り入れるには、労使協定か就業規則で具体的に定める必要があります。

詳しくはこちらをご参照ください → 「1箇月単位の変形労働時間制」導入の手引き

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