社長が創業者の中小企業に多いのですが、「会社=社長」なのでどうしても「社長=ルール」となりがちです。

口には出さないまでも「俺が法律だ!」と思っている社長は少なくないはずです。

それでも、合法的で理にかなった言動であれば問題はないのですが、社長も神様ではないのでそうはいきません。

法違反をしたり、その都度対応が違ったりすることはよくあることです。

社長に悪気はないのですが、社員にしてみれば不満が募ります。 

社員が増えてくれば、社長の頭の中だけで対応するのはとても無理です。

いろいろな人がいますから、社長の思いどおりにならないことも出てきます。

お互いストレスがたまって爆発!トラブルへまっしぐらです。
 

そうならないために必要なのが「ルール」です。

「就業規則」がそれに当たります。 
 

就業規則は、会社と社員それぞれの就業に関する「権利」と「義務」を定めたものです。

「できること、できないこと」「すべきこと、してはいけないこと」が書かれているので、社員は迷うことなく適切な行動をとることができます。

社長もいちいち対応に悩むことがなくなります。

もちろん就業規則は法律に準拠しているので、法違反をしてしまう心配もありません。
 

就業規則を作成するメリットは主に4つあります。

・労使トラブルから会社を守ることができます。

・会社の方針に社員のベクトルを合わせること

 できます。

・社員が安心して働くことができ定着率がアップ

 します。

・社内の手続きに疑問や迷いがなくなります。

労働基準法では、社員が常時10名以上の会社は就業規則の作成・届出の義務がありますが、メリットを考えれば社員数に係わらず作成することをお勧めします。

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